戸籍・国籍関係の届出手続きに関する案内

(戸籍)
戸籍にかかる各種届出のうち、特に取り扱いの多いもの及び必要書類は次のとおりです。

a. 出生届
 -日本国外で出生があり、生まれた子が日本国籍とともに外国の国籍を同時に取得する場合、法定の届出期間((生まれた日から3か月以内(例:4月10日に生まれた子の届出期限は7月9日)))に、日本の国籍を留保する意思を表示した上で、次に示す添付書類とともに、出生届をする必要があります。

  1. Registro Civil de Nacimiento(コロンビア公証役場発行の出生証明書)
  2. Certificado de Nacido Vivo(出産に立ち会った医師の証明書)
  3. 出生場所の所在地が記載される書面(電話帳の写し、パンフレット、領収書など)

注意:

  • 書類1は、コロンビア公証役場で原本照合(autenticación)されたものを提出、または、原本を提示の上、和訳文を添付してください。
  • 書類2は、コロンビア公証役場での出生登録の前にあらかじめ写しをとり、同公証役場で原本照合(autenticación)されたものを提出の上、和訳文を添付してください。
  • 届出人は、嫡出子の場合は父母のいずれか、嫡出でない子の場合は母となります。
法定の届出期間内に出生届がなされないと、生まれた子はその出生の時にさかのぼって日本国籍を失いますが、国籍再取得の届出により日本国籍を再び取得することができます。

b. 婚姻届
 -コロンビア共和国の方式により婚姻が成立した場合、次に示す添付書類とともに、婚姻届をする必要があります。

  1. 戸籍謄本または抄本(日本人配偶者について、発行日の新しいもの)
  2. Registro Civil de Matrimonio (コロンビア公証役場発行の婚姻証明書)
  3. 身分証明書 (外国人配偶者について、旅券、コロンビア政府発行の市民証、コロンビア公証役場発行の出生証明書など、重国籍者の場合は保有する国籍全て)

 注意:書類2、3は、コロンビア公証役場で原本照合(autenticación)されたものを提出、または、原本を提示の上、和訳文を添付してください。

届出人は、夫妻両名、または、そのいずれか一人となります(日本人同士の婚姻の場合は、婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍を夫婦の協議により定めることが求められるため、夫妻共同で届出をする必要があります)。

c. 認知届
 -コロンビア共和国の方式により、日本人父または母の嫡出でない子の認知がなされた場合、次に示す添付書類とともに、認知届をする必要があります。

子の出生後に認知する場合:

  1. 戸籍謄本(日本人父または母について、発行日の新しいもの)
  2. Registro Civil de Nacimiento (コロンビア公証役場発行の出生証明書、認知する父の署名のあるもの)
  3. 身分証明書(認知される子が外国人である場合、子の旅券、コロンビア政府発行未成年者証明書、コロンビア政府発行市民証など)
  4. 身分証明書(認知する父が外国人である場合、父の旅券、コロンビア政府発行未成年者証明書、コロンビア政府発行市民証など)

注意:

  • 戸籍抄本は、本届出に使用できません。
  • 書類2、3、4は、コロンビア公証役場で原本照合(autenticación)されたものを提出、または、原本を提示の上、和訳文を添付してください。
  • 外国人については、保有する国籍全てについて、それぞれの国が発行する身分証明書により、明らかにする必要があります。
  • 届出人は、父母のうち日本人の一方となります。
  • 本届出において、母が外国人である場合、子が日本人父に認知されても子は日本国籍を取得しません。子が日本国籍を取得しようとする場合は、認知された子の国籍取得の届出をする必要があります。

子の出生前に認知する場合(胎児認知):

  1. 戸籍謄本(日本人父または母について、発行日の新しいもの)
  2. 認知証書(コロンビア公正証書、コロンビア裁判所判決など)
  3. 身分証明書(当事者たる外国人の旅券、コロンビア政府発行未成年者証明書、コロンビア政府発行市民証など)

注意:

  • 戸籍抄本は、本届出に使用できません。
  • 書類2、3は、コロンビア公証役場で原本照合(autenticación)されたものを提出、または、原本を提示の上、和訳文を添付してください。
  • 外国人については、保有する国籍全てについて、それぞれの国が発行する身分証明書により、明らかにする必要があります。
  • 届出人は、父母のうち日本人の一方となります。
  • 本届出において、子が日本人父に出生前に認知(胎児認知)されたことにより、子は出生時に日本国籍を取得します。この場合、母が届出人となり、出生届を提出する必要があります。

d. 離婚届
 -コロンビア共和国の方式により離婚が成立した場合、次に示す添付書類とともに、離婚届をする必要があります。

公証役場における協議離婚の場合

  1. 戸籍謄本(日本人配偶者について、発行日の新しいもの)
  2. 離婚証書(コロンビア公証役場発行の婚姻証明書に離婚の事実が記載のもの、コロンビア公正証書など)
  3. 居住証明書等(公共料金請求書、公文書等夫妻が同居していた住所を示す書面)
  4. 身分証明書 (外国人配偶者について、旅券、コロンビア政府発行の市民証、コロンビア公証役場発行の出生証明書など、重国籍者の場合は保有する国籍全て)

注意:

  • 戸籍抄本は、本届出に使用できません。
  • 書類2、3、4は、コロンビア公証役場で原本照合(autenticación)されたものを提出、または、原本を提示の上、和訳文(3は記載される住所の抄訳で良い)を添付してください。
  • 外国人配偶者が重国籍者である場合は、保有する国籍全てについて、それぞれの国が発行する身分証明書により、明らかにする必要があります。
  • 届出人は、当事者の一方となります。

裁判による離婚:

  1. 戸籍謄本(日本人配偶者について、発行日の新しいもの)
  2. 判決書の謄本、確定証明書(コロンビア裁判所発行のもの)

注意:

  • 戸籍抄本は、本届出に使用できません。
  • 書類2は、コロンビア裁判所で原本照合されたものを提出、または、原本を提示の上、和訳文を添付してください。
  • 判決書の謄本に判決確定日が明記されていない場合、当該判決確定日が明記されたコロンビア裁判所発行の確定証明書を提出または提示の上、和訳文を添付してください。
  • 届出人は、訴えの提起者となります(もし、この者が届出を怠っている場合は、その相手方も届出人となることができます)。

e. 死亡届
 -コロンビア共和国の公証役場において日本国民の死亡が届け出られた場合、次に示す添付書類とともに、死亡届を提出する必要があります。

 1. Registro Civil de Defunción (コロンビア公証役場発行の死亡証明書)

注意:

書類1は、コロンビア公証役場で原本照合(autenticación)されたものを提出、または、原本を提示の上、和訳文を添付してください。

 

ご質問、お問い合わせは下記へお寄せ下さい。

所在地:      Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia
電話:          (+57-1) 317-5001 内線135
電子メール:visa@ba.mofa.go.jp 

(国籍)

f. 認知された子の国籍取得の届
 -出生後に日本人父に認知された方は、その父母の婚姻の有無に関わらず、次の用件を具備し、届出をすることで、日本の国籍を取得することができます。

  1. 父が認知をした。
  2. 20歳未満である。
  3. 日本国民であったことがない。
  4. 認知をした父がこの出生の時に日本国民であった(現に日本国民である、または死亡の時に日本国民であった)。

届出にあたっては、必要書類の提出及び当館職員による面接を受けるため、日本国籍を取得しようとする者及びその父母の出頭が必要となります。

注意:虚偽の届出をした者は、関係法令により処罰されることがあります。

ご質問、お問い合わせは下記へお寄せ下さい。

所在地:      Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia
電話:          (+57-1) 317-5001 内線135
電子メール:visa@ba.mofa.go.jp 

または、法務省ウェブサイトをご参照ください。

g. 国籍再取得の届出
 -出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた方で、国籍不留保(日本の国籍を留保する意思を表示した出生届を、出生日から3か月以内にしないこと)のため、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失った場合、次の用件を具備し、届出をすることで、日本の国籍を取得することができます。

  1. 国籍留保の届出をしなかったため日本の国籍を失った。
  2. 20歳未満である。
  3. 日本に住所を有する。

注意:短期滞在査証により観光、親族訪問、出張等の目的で日本国内に滞在することは、「日本に住所を有する」ことを意味しません。そのため、本用件を充足するため、本届出によって日本の国籍を取得しようとする方は、長期滞在査証により外国人として日本へ渡航し、住所地を管轄する市区町村に住民登録する必要があります。

本届出は、日本国内に所在する法務局または地方法務局においてのみ行うことができるため、本件に関し当館は、届出要領などについて質問を受け、またはそれに回答する権限がありません。

ご質問、お問い合わせは、住所地を管轄する法務局または地方法務局へなさるか、法務省ウェブサイトをご参照ください。

 
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