f. 認知された子の国籍取得の届出
-出生後に日本人父に認知された方は、その父母の婚姻の有無に関わらず、次の用件を具備し、届出をすることで、日本の国籍を取得することができます。
- 父が認知をした。
- 20歳未満である。
- 日本国民であったことがない。
- 認知をした父がこの出生の時に日本国民であった(現に日本国民である、または死亡の時に日本国民であった)。
届出にあたっては、必要書類の提出及び当館職員による面接を受けるため、日本国籍を取得しようとする者及びその父母の出頭が必要となります。
注意:虚偽の届出をした者は、関係法令により処罰されることがあります。
ご質問、お問い合わせは下記へお寄せ下さい。
所在地: Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia
電話: (+57-1) 317-5001 内線135
電子メール:visa@ba.mofa.go.jp
または、法務省ウェブサイトをご参照ください。
g. 国籍再取得の届出
-出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた方で、国籍不留保(日本の国籍を留保する意思を表示した出生届を、出生日から3か月以内にしないこと)のため、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失った場合、次の用件を具備し、届出をすることで、日本の国籍を取得することができます。
- 国籍留保の届出をしなかったため日本の国籍を失った。
- 20歳未満である。
- 日本に住所を有する。
注意:短期滞在査証により観光、親族訪問、出張等の目的で日本国内に滞在することは、「日本に住所を有する」ことを意味しません。そのため、本用件を充足するため、本届出によって日本の国籍を取得しようとする方は、長期滞在査証により外国人として日本へ渡航し、住所地を管轄する市区町村に住民登録する必要があります。
本届出は、日本国内に所在する法務局または地方法務局においてのみ行うことができるため、本件に関し当館は、届出要領などについて質問を受け、またはそれに回答する権限がありません。
ご質問、お問い合わせは、住所地を管轄する法務局または地方法務局へなさるか、法務省ウェブサイトをご参照ください。 |