コロンビア共和国国民に対する短期滞在数次ビザを申請する手続の概要 (商用目的/文化人・知識人等*条件の緩和)

平成31年2月2日
     以下の要件に該当するコロンビア共和国国籍の商用目的の方や文化人・知識人に対する数次有効の短期滞在ビザ(滞在期間:15日,30日,90日,ビザの有効期間:1年,3年,又は5年)を申請する際の手続の概要は以下のとおりです(下線部は今回の変更事項)。 なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。本数次ビザは商用目的用ですが,2回目以降の訪日は観光や親族・知人訪問目的で使用できます。
 

申請できる方

1 商用目的の方
次のいずれかに該当する者及び配偶者/子
(1) 国公営企業の常勤者
(2) 株式市場上場企業(第三国・地域を含む)の常勤者
(3) 大使館/総領事館がある都市に所在する日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり,かつ,本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者
(4) 株式上場企業(日本及び第三国・地域を含む)が出資している合併企業,子会社,支店等の常勤者
(5) 日本の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
(6) 過去1年間に3回以上の日本へ商用目的での渡航歴がある有職者
(7) 過去3年間に10回の日本へ商用目的での渡航歴がある有職者

2 文化人・知識人等の方
次のいずれかに該当する者及び配偶者/子
(1) 相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等),自然科学(理学,工学,医学等)の研究者                                                                 
(2) 弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者
(3) 相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
(4) 大学の講師以上の職にある者(常勤者に限る)
(5) 国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の者
(6) 国会議員,国家公務員,地方議会議員,地方公務員
 

提出書類

ビザ審査上必要な場合には,下記の書類以外にも追加資料を求めることがあります。
 
商用目的
会議出席,業務連絡,商談,契約調印,
アフターサービス,宣伝,市場調査等
文化人・知識人等
文化交流,自治体交流,スポーツ交流,
学術交流,会議・学会出席
ビザ申請人またはビザ申請人所属機関が準備するもの
 
□ 旅券
□ ビザ申請書(写真貼付)
□ 申請人身分証明書写し
□ 所属機関発行の在職証明書
    (在職期間,給与,役職を記載してください)
□ 申請人が上記1(1)~(7)のいずれかに該当することを証する資料
※上記1(6)(7)に該当する者である場合は,過去の日本への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券または旧旅券
□ 数次の渡航目的を説明する資料
□ (配偶者/子)家族であることを証明する資料
※扶養者とは別に申請する場合は,扶養者の数次ビザの写し
 
 
□ 旅券
□ ビザ申請書(写真貼付)
□ 申請人身分証明書写し
□ 申請人が上記2(1)~(6)のいずれかに該当することを証する資料(在職期間,給与,役職が記載された在職証明書等)
 
□ 数次の渡航目的を説明する資料
□ (配偶者/子)家族であることを証明する資料
※扶養者とは別に申請する場合は,扶養者の数次ビザの写し



 
※審査の結果,一次有効のビザを発給する場合があります。