コロンビア共和国国民に対する短期滞在数次ビザを申請する手続の概要 (観光,親族・知人訪問等*新規導入)

令和4年4月11日
     コロンビア共和国国民に対する数次有効の短期滞在ビザ(滞在期間:90日,ビザの有効期間:1年又は3年)を申請する際の手続の概要は以下のとおりです。なお,本数次ビザは観光,商用,親族訪問等の目的が対象であり,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。
 

1 申請人の条件

ICAO標準のMRP又はIC一般旅券を所持し,かつ,数次ビザの発給を希望するコロンビア共和国国民であって,次のいずれかに該当する者
  1. 過去3年間に1回以上,我が国へ「短期滞在」での渡航歴を有し,渡航費用支弁能力を有する者
  2. 十分な経済力を有する者
  3. (2)の配偶者及び/又は子
 

2 申請に必要な書類

●全渡航目的(観光,親族・知人訪問等)共通
ビザ申請人本人が準備するもの
(1)過去3年間に1回以上,我が国へ「短期滞在」での渡航歴を有し,渡航費用支弁能力を有する者(上記1(1))

        ア 査証申請書(スペイン語)(英語
        イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)
        ウ 過去3年以内の日本への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券または旧旅券
        エ 申請人身分証明書写し
        オ 渡航費用支弁能力を証する収入証明書1点(保証人不可)、(1)がない場合は(2))
                (1)雇用主が発行する収入証明書,自営業・経営者の場合は発行日3か月以内の商工会議所証明書 (Certificado de Camara de Comercio) 及び公認会計士発行の収入証明書
      (2)銀行ステートメント3か月分
     カ 数次の渡航目的を説明する資料
 
(2)十分な経済力を有する者(上記1(2))
        ア 査証申請書(スペイン語)(英語
        イ 旅券(ICAO標準のMRPまたはIC一般旅券に限る)
        ウ 申請人身分証明書写し
        エ 申請人の十分な経済力を有することを証明する収入証明書1点 (保証人不可,(1)がない場合は(2))
      (1)雇用主が発行する収入証明書,自営業・経営者の場合は発行日3か月以内の商工会議所証明書(Certificado de Camara de Comericio)及び公認会計士発行の収入証明書(必要に応じて,株の配当金証明書,年金証書,退職金証明書,遺産相続証明書,賃貸借
契約書,土地登記書,不動産権利書等)

      (2)銀行ステートメント3か月分
        オ 数次の渡航目的を説明する資料
 
(3)上記(2)に該当する十分な経済力を有する者の配偶者又は子(上記1(3))
        ア 査証申請書(スペイン語)(英語
        イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)
        ウ 家族(配偶者及び/又は子)であることを証明する資料
        エ 申請人身分証明書写し
        オ 数次の渡航目的を説明する資料
        (注)扶養者が既に十分な経済力をもって短期滞在数次ビザを取得している場合,扶養者の旅券写し(身分事項及び我が国の短期滞在数次ビザページ)を提出して下さい。

●親族・知人訪問の場合
 日本側(招へい人)が準備するもの(上記1(1)~1(3)共通)
  ア 招へい理由書 (英語)(日本語
 
なお,ビザ審査上必要な場合には,追加資料を求めることがあります。
 

3 その他

     申請は在コロンビア日本国大使館のみで受理されます。(第三国で申請はできません。)また,審査の結果,一次有効のビザを発給する場合があります。