子どもの親権問題とハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

令和8年1月26日

コロンビアの親権制度

 
 コロンビアの法制度では、離婚後も父母が共同で親権を行使することが原則とされ、子が成年(18歳)に達するまでの間、養育の義務が継続します。
 また、父が子を認知した場合も、父母が共同で親権を行使することになり、同様に子の養育義務が発生します。
 親権を有し、子の養育義務があるにも関わらずこれを怠った場合、行政罰のみならず刑事罰の対象となることがあります。
 
(コロンビア児童相談所 - LEGISLACIÓN COLOMBIANA SOBRE PATRIA POTESTAD)
 https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pu1.g6.p_normatividad_colombiana_sobre_patria_postestad_custodia_y_alimentos_v1.pdf
 

未成年者の出国許可

 コロンビア国籍を有する未成年者、コロンビアの永住査証(Rビザ)を有する外国籍の未成年者が、一方の親とともに、または親の帯同なくコロンビアを出国する際は、未成年者に帯同しない親の出国許可を取得しておく必要があります。
 コロンビアの移民査証(Mビザ)や一時査証(Vビザ)を有する外国籍の未成年者は、この制度の対象外となります。
 
(コロンビア移民庁 - Salida de menores de edad del País)
https://www.migracioncolombia.gov.co/entidad/salida-de-menores-del-pais
 

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

 日本とコロンビアが締結国となっているハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約であり、日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
 
(外務省 - ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約))
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 

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