在外におけるマイナンバー制度の適用について
令和5年1月17日
平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され,日本国内に住民票を有する者に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、通知が開始されています。この関係で,在外における本制度の適用について,以下のとおりお知らせいたします。
1. マイナンバー制度
マイナンバー制度は国内で住民登録するすべての方にマイナンバーを付番する制度であり,所管官庁はデジタル庁です。平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され,マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。マイナンバーは,平成28年1月より日本国内の社会保障,税,災害対策の行政手続で必要になります。また,同年1月から本人の希望によりマイナンバー・カードの交付も開始されます。詳しくは下記3の公式ホームページをご参照ください。2. マイナンバー制度の在外における適用
(1) 海外に滞在する方については,本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において,住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため,日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。詳細は下記4のコールセンターにお問い合わせください。(2) 一方で,日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張,留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが,本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合,当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。なお,市区町村が認める場合は保管機関を帰国の時まで延ばすことも可能であるところ,該当する方は住所地の市区町村役場に直接相談してください。
3. マイナンバーの公式ホームページ
マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)
- マイナンバー制度、マイナポータル
050-3816-9405(通話料がかかります)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
- マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード
050-3818-1250(通話料がかかります)
年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで(令和5年3月まで)
- 紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
050-3818-1250(通話料がかかります)
24時間365日対応