コロンビアへの入国について
コロンビア入国前の準備
〇 Check-Mig(コロンビアの入国管理局のシステム)への登録
空路でコロンビアへ入国する際、フライトの72時間前から1時間前までのCheck-Migへの登録が義務となっています。以下のサイトから登録してください。
Check-Migは、コロンビアから出国する際にも必要となることに留意してください。
なお、「登録完了時には登録完了のメールが送信される」と案内がありますが、システムの不具合で送信されないケースが散見されます。
そのため、登録完了画面に「ダウンロードボタン」が表示されますので、必ず登録内容をダウンロード又はダウンロードした登録内容をスクリーンショットで撮影して保存しておいてください。
この登録は無料でできますが、検索サイトなどで上位に表示されるサイト(移民庁のサイトではなく業者のサイト)から登録すると支払いを要求される場合がありますので、注意してください。
【Check-Mig】
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro
※コロンビアでの旅客機の乗り継ぎ
空港の制限エリア内での乗り継ぎは入国を要しません。制限エリア内での乗り継ぎが可能かどうかは、預け入れ手荷物の預け直し等によって異なり、お持ちの航空券によりますので、詳細はご自身で航空会社等にご確認ください。
また、乗り継ぎで入国が必要となった場合は、上述の対応が必要となりますので、ご留意ください。
コロンビアへの入国に際して
〇 短期滞在
・ 共通事項
日本国民は、滞在期間が90日を超えない観光、親族訪問、収入を伴わない商用等を目的とする短期滞在をする場合、査証(ビザ)を取得せずにコロンビアへ入国することができます。
入国審査では、渡航目的、予定する滞在期間、宿泊所、帰国便の有無等について質問され、質問に答えられないために入国を許可されない場合もあります。
入国が許可されると、入国審査官の判断により、30日、60日または90日の滞在期間が付与されます。
入国時に付与された滞在期間を超えて滞在することを希望する場合は、手続き(Prórroga de permanencia)により、滞在期間を延長(暦年(1月1日から12月31日までの間)で通算180日を超えない程度)できる場合があります。
詳しくはコロンビア移民庁(Migración Colombia)にお問い合わせください。
【Prórroga de permanencia】
https://migracioncolombia.gov.co/prorroga-de-permanencia
・ 観光目的(親族訪問目的を含む)以外
90日を超えない観光目的(親族訪問目的を含む)以外の滞在の場合、2013年コロンビア政令第834号及び入国審査に関する通達(2013年7月23日付通達第1112号)により、外国人は入国時、その目的に応じた書類の提示を求められます。
ア 学術、科学、芸術、文化または競技にかかるイベントの場合
イベント期間、活動内容、コロンビア国内で収入を伴わない活動であることを証明できる、コロンビア側招へい機関または組織が作成した書類。
イ 官公庁や私企業の人事選考手続きにおける面接の場合
コロンビア側招へい機関または企業が作成した招へい理由書または人事選考申込書。
ウ 企業の研修、商用または経営のための訪問や手続きの場合
当該人物の出席を証明し、コロンビア国内で収入を伴わない活動であることを証明できる、コロンビア側招へい企業または団体からの書類。
エ 報道取材の場合
記者、リポーター、テレビカメラマン、写真家など報道チームの構成員は、その身分及び参加しようとするイベントの存在を証明し、コロンビア国内で収入を伴わない活動であることを証明できる書類。
ただし、外国人が入国時、上記渡航目的を示す書類を提示しない場合、渡航者に対し、例外的措置として観光目的の入国滞在許可が付与されます。
しかし、当該許可では休暇及び娯楽活動しかできないことから、後日、コロンビア移民庁(Migración Colombia)出入国管理支援センター(Centro Facilitador de Servicios Migratorios)において、新たに渡航目的を示す書類を提出の上、入国滞在許可の種別変更をしなければなりません。
【Centros Facilitadores de Servicios Migratorios】
https://migracioncolombia.gov.co/informacion-general/content/31-centros-facilitadores-de-servicios-migratorios
〇 長期滞在
コロンビアに長期滞在する場合には、滞在の期間、資格、目的に応じた査証を取得する必要があります。査証の種類により提出書類等が異なりますので、詳細はコロンビア外務省、または最寄りのコロンビア共和国領事館にお問い合わせ下さい。
<コロンビア外務省 査証関連ホームページ(スペイン語)>
<在東京コロンビア共和国領事館>
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-10-53
電話:03-3440-6492, 03-3440-6491
FAX:03-5791-4838
ウェブサイト:https://tokio.consulado.gov.co/
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