各種証明手続きに関する案内
令和7年11月7日
※オンライン在留届(ORRネット)を提出した方は、証明のオンライン申請が可能です(発行された証明は、発行手数料が発生する場合、当館窓口で申請者本人に受け取っていただく必要があります。また、当館では手数料のクレジットカードによるオンライン納付も可能です。)。
※令和7(2025)年5月27日より、在留証明に限りe-証明書のオンライン交付を開始します。
詳しくはこちらをご覧ください。
当館において申請取得できる各種証明のうち、特に取り扱いの多いもの及び必要書類は次のとおりです。
外務省 在外公館における証明 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
コロンビアに既に3か月以上滞在している(または、3か月以上の滞在が見込まれている)日本国籍を持つ方で、本邦に住民登録を有せず、日本国内での各種手続きにおいて、その住所を証明する必要がある場合、申請取得することができます。
【種別】
(形式1)「申請者本人が現在、コロンビアのどこ に住所(生活の本拠)を有しているか」を証明する場合
(形式2)「申請者本人が現在、コロンビアのどころ に住所(生活の本拠)を有しているか、
併せて、コロンビアにおける過去の住所及び日本国籍を有する同居家族」を証明する場合
【領事手数料】
32,500ペソ(2025年4月1日現在、免除の対象となる場合は徴収されません)
【必要書類(形式1・2共通)】
1 在留証明願 (印刷してご利用ください)
※書式 形式1(「住所(又は居所)を定めた年月日」欄にその年月を記入する場合(年金、相続、JRパス用など))
形式1(「住所(又は居所)を定めた年月日」欄にその年月日を記入する場合(免税用など特に求められる場合))
形式2(「住所(又は居所)を定めた年月日」欄にその年月を記入(年金、日本の学校入学用など)した上で、かつ、
コロンビア国内の過去の住所及び同居家族について証明が必要となる場合)
記入例
2 本人確認できる文書
有効な日本国旅券、本邦の有効な運転免許証、個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード)、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど
3 滞在期間を確認できる文書(申請者名義のもの、以下のいずれか1つで可)
ア 旅券に押印された出入国スタンプまたはコロンビア政府発行出入国記録証明書
イ 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(または領収書)
ウ 賃貸契約書、不動産(家屋)売買契約書、登記簿謄本
エ ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等
4 住所を立証できる文書(申請者名義で現住所が記載のもの、以下のいずれか1つで可)
ア コロンビア政府・地方自治体発行の公文書
例)RUT(納税者登録証明書)、Impuesto predial(固定資産税請求書・領収書)など
イ 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(または領収書)
ウ 銀行のステートメント、固定電話または携帯電話の請求書(または領収書)
※インターネット接続サービスや有料テレビ視聴サービスにかかる請求書(または領収書)であって、固定(または携帯)電話利用料金を含むものは利用可能です。
※宛名や名義が申請者本人とは異なる場合、申請者と名義人の関係(賃借・売買・雇用・親族関係など)を明らかにする追加書類を提示していただきます。
5 本籍地が確認できる文書
都道府県名のみの記載を希望・・・有効な日本国旅券、戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)など
本籍地番の記載を希望(免税措置、相続手続きなど特に求められる場合)・・・戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)など
※年金受給手続きなどで本籍地の記載を省略できる場合は、提示は不要となります。
6 領事手数料免除の場合、免除の対象であることを証する文書(該当する方のみ)
※年金受給手続きを提出理由とし、日本年金機構や国家・地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団などが提出先となる在留証明を申請する場合、これら団体から送付される現況届、年金証書、案内書等を提示することで、領事手数料が免除となります。
※この場合に限り、一定の要件を満たせば、郵送での申請及び取得が可能です。
【必要書類(形式2申請における追加書類)】
7 同居していることが分かる疎明資料(以下のいずれか複数)
ア 滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの
例)コロンビア政府発行査証、Cédula de Extranjeríaなど
イ 同居家族宛の郵便物(差出人不問)で宛名及び住所を確認できるもの
ウ 学校、日本人会、商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できるもの
【注意事項】
日本国籍を有する方で、本邦に住民登録を有せず、日本国内での各種手続きにおいて、その署名(及び拇印)を証明する必要がある場合、申請取得することができます。
【種別】
(形式1)貼付型で、署名すべき文書が日本語である場合(日本語で発行)
(形式2)単独型(日本語で発行)
【必要書類】
1 有効な日本国旅券
※旅券をお持ちでない場合、戸籍謄(抄)本(発行後3か月以内のもの)及びコロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど写真付身分証明書の提示が必要です。
※日本国籍を喪失していないことを確認するため、コロンビアでの滞在資格を証する書類(コロンビア政府発行ビザやCédula de Extranjería)を確認することがあります。
2 署名すべき文書(形式1を申請する場合に限る)
【領事手数料】
46,000ペソ(2025年4月1日現在)
【注意事項】
コロンビア国内での各種手続きにおいて、身分上の事項について証明する必要がある場合、申請取得することができます。証明書はスペイン語で発行(希望により英語での発行も可)されます。
【種別】
(1) 戸籍記載事項証明
(2) 出生証明
(3) 婚姻要件具備証明
(4) 婚姻証明
(5) 離婚証明
(6) 死亡証明
【領事手数料】
32,500ペソ(2025年4月1日現在)
1 戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行された可能な限り新しいもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者、元日本国籍者であった外国人
1 出生事実を立証する本邦の公文書
例)戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)、出生届受理証明書など
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者、元日本国籍者及び日本で生まれた外国人
1 戸籍謄(抄)本(3か月以内に発行された可能な限り新しいもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者のみ
【注意事項】
婚姻の相手方の氏名、生年月日、性別、及び国籍の記載を希望する場合は、婚姻の相手方の身分証明書(旅券など)の提示が必要です。この場合、代理申請は認められません。
1 婚姻事実を立証する本邦の公文書(3か月以内に発行された可能な限り新しいもの)
例)戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)、婚姻届受理証明書、または婚姻届記載事項証明書など
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者のみ
1 離婚事実を立証する本邦の公文書(6か月以内に発行された可能な限り新しいもの)
例)戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)、離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、裁判所発行の調停書、調停審判書、判決書(確定証明書添付)など
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者のみ
1 死亡事実を立証する公文書
例)戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)、死亡届受理証明書、または死亡届記載事項証明書
2 申請人と死亡者との関係がわかる公文書
例)戸籍謄(抄)本、コロンビア婚姻証明書や出生証明書など
【発給条件】死亡者が日本国籍者、外国人であって本邦の死亡届受理証明書、死亡届記載事項証明書により死亡事実が確認できる者
【注意事項】
【種別】
(1) 本邦官公署(国、地方公共団体又は裁判所等)が発行した文書の発行者の印章の印影(又は署名)
(2) 独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章の印影(又は署名)
【必要書類】
1. 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
2. 証明を受けようとする公文書(原文書)
※原則として発行後6か月以内のもの。それより古いものは、証明の提出先にあらかじめ確認しておくこと
【申請できる人】
国籍不問、書類上の本人と申請者の氏名が異なっていても良い
【領事手数料(2025年4月1日現在)】
(1) 官公署に係るもの 121,500ペソ
(2) その他のもの 46,000ペソ
【注意事項】
【必要書類】
現に有効な旅券(日本国または外国政府発行のもの)
【領事手数料】
無料
【注意事項】
※令和7(2025)年5月27日より、在留証明に限りe-証明書のオンライン交付を開始します。
詳しくはこちらをご覧ください。
当館において申請取得できる各種証明のうち、特に取り扱いの多いもの及び必要書類は次のとおりです。
外務省 在外公館における証明 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
在留証明 (e-証明書のオンライン交付可)
コロンビアに既に3か月以上滞在している(または、3か月以上の滞在が見込まれている)日本国籍を持つ方で、本邦に住民登録を有せず、日本国内での各種手続きにおいて、その住所を証明する必要がある場合、申請取得することができます。
【種別】
(形式1)「申請者本人が現在、コロンビアのどこ に住所(生活の本拠)を有しているか」を証明する場合
(形式2)「申請者本人が現在、コロンビアのどころ に住所(生活の本拠)を有しているか、
併せて、コロンビアにおける過去の住所及び日本国籍を有する同居家族」を証明する場合
【領事手数料】
32,500ペソ(2025年4月1日現在、免除の対象となる場合は徴収されません)
【必要書類(形式1・2共通)】
1 在留証明願 (印刷してご利用ください)
※書式 形式1(「住所(又は居所)を定めた年月日」欄にその年月を記入する場合(年金、相続、JRパス用など))
形式1(「住所(又は居所)を定めた年月日」欄にその年月日を記入する場合(免税用など特に求められる場合))
形式2(「住所(又は居所)を定めた年月日」欄にその年月を記入(年金、日本の学校入学用など)した上で、かつ、
コロンビア国内の過去の住所及び同居家族について証明が必要となる場合)
記入例
2 本人確認できる文書
有効な日本国旅券、本邦の有効な運転免許証、個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード)、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど
3 滞在期間を確認できる文書(申請者名義のもの、以下のいずれか1つで可)
ア 旅券に押印された出入国スタンプまたはコロンビア政府発行出入国記録証明書
イ 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(または領収書)
ウ 賃貸契約書、不動産(家屋)売買契約書、登記簿謄本
エ ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等
4 住所を立証できる文書(申請者名義で現住所が記載のもの、以下のいずれか1つで可)
ア コロンビア政府・地方自治体発行の公文書
例)RUT(納税者登録証明書)、Impuesto predial(固定資産税請求書・領収書)など
イ 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(または領収書)
ウ 銀行のステートメント、固定電話または携帯電話の請求書(または領収書)
※インターネット接続サービスや有料テレビ視聴サービスにかかる請求書(または領収書)であって、固定(または携帯)電話利用料金を含むものは利用可能です。
※宛名や名義が申請者本人とは異なる場合、申請者と名義人の関係(賃借・売買・雇用・親族関係など)を明らかにする追加書類を提示していただきます。
5 本籍地が確認できる文書
都道府県名のみの記載を希望・・・有効な日本国旅券、戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)など
本籍地番の記載を希望(免税措置、相続手続きなど特に求められる場合)・・・戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)など
※年金受給手続きなどで本籍地の記載を省略できる場合は、提示は不要となります。
6 領事手数料免除の場合、免除の対象であることを証する文書(該当する方のみ)
※年金受給手続きを提出理由とし、日本年金機構や国家・地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団などが提出先となる在留証明を申請する場合、これら団体から送付される現況届、年金証書、案内書等を提示することで、領事手数料が免除となります。
※この場合に限り、一定の要件を満たせば、郵送での申請及び取得が可能です。
【必要書類(形式2申請における追加書類)】
7 同居していることが分かる疎明資料(以下のいずれか複数)
ア 滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの
例)コロンビア政府発行査証、Cédula de Extranjeríaなど
イ 同居家族宛の郵便物(差出人不問)で宛名及び住所を確認できるもの
ウ 学校、日本人会、商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できるもの
【注意事項】
- 提出理由(何の手続きのために必要か)、提出先(どこに提出するか)、必要通数を提出先等に事前に確認してから申請をお願いします。
- 日本国内に住民登録を置いたままコロンビアに住所を定めている方については、住民票の写しで代えられないかを提出先等に確認していただき、代えられないとされる場合は申請することができます。
- 代理申請の場合、申請者が署名する委任状(書式 委任状(印刷してご利用ください))の提出、申請者本人の本人確認書類(有効な日本国旅券、本邦の有効な運転免許証、個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード)、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)の提示(及び代理人の身分を証明する書類の提示)が必要となります。
署名(及び拇印)証明
日本国籍を有する方で、本邦に住民登録を有せず、日本国内での各種手続きにおいて、その署名(及び拇印)を証明する必要がある場合、申請取得することができます。
【種別】
(形式1)貼付型で、署名すべき文書が日本語である場合(日本語で発行)
(形式2)単独型(日本語で発行)
【必要書類】
1 有効な日本国旅券
※旅券をお持ちでない場合、戸籍謄(抄)本(発行後3か月以内のもの)及びコロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど写真付身分証明書の提示が必要です。
※日本国籍を喪失していないことを確認するため、コロンビアでの滞在資格を証する書類(コロンビア政府発行ビザやCédula de Extranjería)を確認することがあります。
2 署名すべき文書(形式1を申請する場合に限る)
【領事手数料】
46,000ペソ(2025年4月1日現在)
【注意事項】
- 提出理由(何の手続きのために必要か)、提出先(どこに提出するか)、必要通数を提出先等に事前に確認してから申請をお願いします。
- 日本国内に住民登録を置いたままコロンビアに住所を定めている方については、印鑑登録証明書で代えられるかを提出先等に確認していただき、代えられないとされる場合は申請することができます。
- 代理申請は認められません。
身分上の事項に関する証明(出生、婚姻、婚姻要件具備など)
コロンビア国内での各種手続きにおいて、身分上の事項について証明する必要がある場合、申請取得することができます。証明書はスペイン語で発行(希望により英語での発行も可)されます。
【種別】
(1) 戸籍記載事項証明
(2) 出生証明
(3) 婚姻要件具備証明
(4) 婚姻証明
(5) 離婚証明
(6) 死亡証明
【領事手数料】
32,500ペソ(2025年4月1日現在)
(1) 戸籍記載事項証明
【必要書類】1 戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行された可能な限り新しいもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者、元日本国籍者であった外国人
(2) 出生証明
【必要書類】1 出生事実を立証する本邦の公文書
例)戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)、出生届受理証明書など
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者、元日本国籍者及び日本で生まれた外国人
(3) 婚姻要件具備証明
【必要書類】1 戸籍謄(抄)本(3か月以内に発行された可能な限り新しいもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者のみ
【注意事項】
婚姻の相手方の氏名、生年月日、性別、及び国籍の記載を希望する場合は、婚姻の相手方の身分証明書(旅券など)の提示が必要です。この場合、代理申請は認められません。
(4) 婚姻証明
【必要書類】1 婚姻事実を立証する本邦の公文書(3か月以内に発行された可能な限り新しいもの)
例)戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)、婚姻届受理証明書、または婚姻届記載事項証明書など
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者のみ
(5) 離婚証明
【必要書類】1 離婚事実を立証する本邦の公文書(6か月以内に発行された可能な限り新しいもの)
例)戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)、離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、裁判所発行の調停書、調停審判書、判決書(確定証明書添付)など
2 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
【申請できる人】日本国籍者のみ
(6) 死亡証明
【必要書類】1 死亡事実を立証する公文書
例)戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月間)、死亡届受理証明書、または死亡届記載事項証明書
2 申請人と死亡者との関係がわかる公文書
例)戸籍謄(抄)本、コロンビア婚姻証明書や出生証明書など
【発給条件】死亡者が日本国籍者、外国人であって本邦の死亡届受理証明書、死亡届記載事項証明書により死亡事実が確認できる者
【注意事項】
- 本証明は、日本国外務省が発行するアポスティーユを付与することができないため、コロンビア国内での各種手続きにおいて採用されない場合があります。
あらかじめ、提出理由(何の手続きのために必要か)、提出先(どこに提出するか)、実際に採用されるかなどを事前に確認してから申請することを勧めます。 - 代理申請(または受領)の場合、申請者本人が署名する代理申請(または受領)依頼状または委任状(形式自由)の提出、申請者本人を確認できる公文書及び代理人の身分証明書の提示が必要です。
公文書上の印章 (又は署名) の証明
コロンビア国内での各種手続きにおいて、日本の公的機関や学校などが発行した文書に押印される印章(又は署名)が真正なものであることを証明する必要がある場合、申請取得することができます。証明書はスペイン語で発行(希望により英語での発行も可)されます。【種別】
(1) 本邦官公署(国、地方公共団体又は裁判所等)が発行した文書の発行者の印章の印影(又は署名)
(2) 独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章の印影(又は署名)
【必要書類】
1. 写真付身分証明書(旅券、コロンビア政府発行Cédula de Extranjeríaなど)
2. 証明を受けようとする公文書(原文書)
※原則として発行後6か月以内のもの。それより古いものは、証明の提出先にあらかじめ確認しておくこと
【申請できる人】
国籍不問、書類上の本人と申請者の氏名が異なっていても良い
【領事手数料(2025年4月1日現在)】
(1) 官公署に係るもの 121,500ペソ
(2) その他のもの 46,000ペソ
【注意事項】
- 本証明は、日本国外務省が発行するアポスティーユと同一ではないため、コロンビア国内での各種手続きにおいて採用されない場合があります。
- あらかじめ、提出理由(何の手続きのために必要か)、提出先(どこに提出するか)、証明書が採用されるかなどをに事前に確認してから申請することを勧めます。
- 印章や署名が真正なものであると直ちに判断できない場合は、確認に数日を要する場合があります。
- 代理申請(または受領)の場合、申請者本人が署名する代理申請(または受領)依頼状または委任状(形式自由)の提出、申請者本人を確認できる公文書及び代理人の身分証明書の提示が必要です。
警察証明書(事前予約制としております)
外国の政府機関に対する査証・滞在許可申請など各種手続きにおいて、我が国発行の警察証明書の提出が求められる場合、申請取得することができます。【必要書類】
現に有効な旅券(日本国または外国政府発行のもの)
【領事手数料】
無料
【注意事項】
- 事前に予約をせずに来館された時、申請を受け付けられない場合がありますから、ご注意ください。
- 提出理由(何の手続きのために必要か)、提出先(どこに提出するか)を事前に確認してから申請してください。
- 申請から交付まで約2か月を要するため、時間に余裕を持って申請してください。
- 代理申請はできませんが、申請時に代理人を指定するか、受領時に代理人に委任状を持参させることで、代理人が受領することもできます。
お問い合わせ
所在地: Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia
電話: +57(601)743-3360
電子メール:consular@ba.mofa.go.jp
電話: +57(601)743-3360
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