在外選挙制度について

令和8年1月26日

在外選挙制度とは

 
 海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
 在外選挙人証を持っている人は、在外選挙を実施しているどの在外公館等でも投票することができ、また、選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は日本国内における投票ができ、さらに、登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を郵送して投票することもできます。
 

在外選挙人名簿登録申請(在外選挙人証の申請)
 

 満18歳以上の日本国民であり、海外に転出することを最終住所地の役所に届出済みであり(国外転出届)、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在することをその地域を管轄する在外公館に届け出ている(在留届)場合、在コロンビア日本国大使館において、また、領事出張サービス実施の機会に、次の書類を提出、提示することで申請をすることができます。
 
【登録申請者本人による申請の場合】
 1 在外選挙人名簿登録申請書
 2 有効な旅券 ※原本の提示が必要です。旅券が手元にない場合はこちらの書類の提示が必要となります。
 3 (滞在が3か月未満の方、在留届を3か月以上前に提出していない方に限る)住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、公共料金領収書など)
 
【同居家族等による申請の場合】
 1 在外選挙人名簿登録申請書 ※「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
 2 申出書 ※「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
 3 登録申請者本人の日本国旅券 ※原本の提示が必要です。旅券が手元にない場合はこちらの書類の提示が必要となります。
 4 登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国旅券 ※原本の提示が必要です。旅券以外の身分証明書は認められません。
 5 (滞在が3か月未満の方、在留届を3か月以上前に提出していない方に限る)住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、公共料金領収書など)
 
【遠隔地居住、傷病や業務都合などの理由で大使館にお越しになれない場合はこちら
 

在外選挙人証の住所変更・氏名変更

 
 在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合、婚姻等により氏名を変更した場合は、次の書類を提出(郵送可)して、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行うことが必要です。
 ア 在外選挙人証(原本)
 イ 在外選挙人証記載事項変更届出書
 
※在外選挙人証を紛失、損傷したり、在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合は、在外選挙人証の再交付を申請することができますから、ご相談ください。
 

お問い合わせ

 
所在地:      Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia
電話:         +57 (601) 743-3360
電子メール:consular@ba.mofa.go.jp